相続手続きの不安を解消する名古屋の司法書士事務所
遺言書がない場合の相続手続きは一般的には下記の様な流れとなります。
①亡くなった方=被相続人が死亡した時から相続開始
②死亡届を役所へ提出し、葬儀を行う。
③各種機関(金融機関、保険会社)へ連絡。
④法定相続人(民法で定められた相続人のこと)が誰なのか戸籍などを収集して調査。
⑤相続財産(プラスの財産である預貯金や不動産、マイナスの財産である借金の有無)を確認。
⑥相続人全員で協議し、遺産をどのように分配するか決める(遺産分割協議)
⑦分配した内容に基づき、不動産の名義の変更や、金融機関の名義の変更等を行う。
⑧相続税が発生する場合は相続税の申告と納付をする。(亡くなってから10カ月以内)
遺言書がない場合の相続手続きは一般的には下記の様な流れとなります。
①亡くなった方=被相続人が死亡した時から相続開始
②死亡届を役所へ提出し、葬儀を行う。
③各種機関(金融機関、保険会社)へ連絡。
④法定相続人(民法で定められた相続人のこと)が誰なのか戸籍などを収集して調査。
⑤相続財産(プラスの財産である預貯金や不動産、マイナスの財産である借金の有無)を確認。
⑥相続人全員で協議し、遺産をどのように分配するか決める(遺産分割協議)
⑦分配した内容に基づき、不動産の名義の変更や、金融機関の名義の変更等を行う。
⑧相続税が発生する場合は相続税の申告と納付をする。(亡くなってから10カ月以内)
下記のような方は専門家にご相談することをお勧めいたします。
①相続手続きについてどこから手をつけてよいか不安な方
②相続に必要な書類の収集に不安がある方
③相続登記手続きをまだしていない不動産がある方
④相続税がかかるかどうか判断がつかない方
⑤相続人の中に未成年の方がいる方
相続手続きをせぬまま後回しにすると思わぬトラブルが生じることがあります。もし相続が発生したらなるべく早めにご相談ください。(052-508-7081)
下記のような方は専門家にご相談することをお勧めいたします。
①相続手続きについてどこから手をつけてよいか不安な方
②相続に必要な書類の収集に不安がある方
③相続登記手続きをまだしていない不動産がある方
④相続税がかかるかどうか判断がつかない方
⑤相続人の中に未成年の方がいる方
相続手続きをせぬまま後回しにすると思わぬトラブルが生じることがあります。もし相続が発生したらなるべく早めにご相談ください。(052-508-7081)
相続手続きを後回しにしているといくつかのリスクが生じます。
まず、相続税が発生する場合、亡くなってから10か月以内に相続税の申告が必要になります。
また、相続税が発生していない場合でも、不動産の相続手続きをしないまま放置していると、他の相続人が亡くなってしまったり、手続きに必要な書類の保存期間が過ぎて収集できなくなるなどのことが起こり、手続きが困難になる可能性がございます。
相続登記の義務化も迫っているため、もし後回しにしてまだ不動産の相続手続きをしていない場合、なるべく早めにご相談ください。(052-508-7081)
相続手続きを後回しにしているといくつかのリスクが生じます。
まず、相続税が発生する場合、亡くなってから10か月以内に相続税の申告が必要になります。
また、相続税が発生していない場合でも、不動産の相続手続きをしないまま放置していると、他の相続人が亡くなってしまったり、手続きに必要な書類の保存期間が過ぎて収集できなくなるなどのことが起こり、手続きが困難になる可能性がございます。
相続登記の義務化も迫っているため、もし後回しにしてまだ不動産の相続手続きをしていない場合、なるべく早めにご相談ください。(052-508-7081)
亡くなった方に借金などのマイナスの財産を持っていた場合、相続人が相続することになります。
そういった財産について相続をしたくない場合、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申請すると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続財産を放棄することができます。
(ちなみに遺産分割の話し合いの中で相続を放棄すると決めただけの場合、それはあくまでも相続人間の取り決めに過ぎないため、債権者に請求されたら法律で定められた持ち分に応じた分だけ借金を返す義務があります。)
ただし、相続を放棄するには被相続人が亡くなったことを知ってから原則3カ月以内に手続きを行う必要があります。
そのため、相続放棄を行いたい場合は、相続が始まり次第急いで手続きを行う必要があります。もし相続放棄を検討されている方はなるべく早めにご相談ください。(052-508-7081)
亡くなった方に借金などのマイナスの財産を持っていた場合、相続人が相続することになります。
そういった財産について相続をしたくない場合、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申請すると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続財産を放棄することができます。
(ちなみに遺産分割の話し合いの中で相続を放棄すると決めただけの場合、それはあくまでも相続人間の取り決めに過ぎないため、債権者に請求されたら法律で定められた持ち分に応じた分だけ借金を返す義務があります。)
ただし、相続を放棄するには被相続人が亡くなったことを知ってから原則3カ月以内に手続きを行う必要があります。
そのため、相続放棄を行いたい場合は、相続が始まり次第急いで手続きを行う必要があります。もし相続放棄を検討されている方はなるべく早めにご相談ください。(052-508-7081)