相続手続きの不安を解消する名古屋の司法書士事務所
相続が発生した場合、遺言がない場合は、相続人全員で話し合いをしてどのように財産を分配するか決めるか、法定相続分という法律で決められた相続分通りに財産を分けることになります。
相続人間での話し合いが困難な場合、相続トラブルにつながりかねません。
そういった状況を回避するために遺言を遺すことを検討してみませんか。
相続が発生した場合、遺言がない場合は、相続人全員で話し合いをしてどのように財産を分配するか決めるか、法定相続分という法律で決められた相続分通りに財産を分けることになります。
相続人間での話し合いが困難な場合、相続トラブルにつながりかねません。
そういった状況を回避するために遺言を遺すことを検討してみませんか。
遺言書は必ず遺さなければいけないものではありませんが、下記に当てはまる方は相続トラブルの防止のため遺言を遺すことをお勧めいたします。
1 相続人間の仲があまりよくない方
2 特定の相続人に相続させたい財産がある方
3 お子さんがいない夫婦の方
4 相続人以外に財産を遺したい方
5 前妻や前夫との間に子どもがいる方
6 内縁の妻や夫に対し財産を遺したい方
7 相続人の中に連絡がつかない方や行方不明者がいる方
遺言書は必ず遺さなければいけないものではありませんが、下記に当てはまる方は相続トラブルの防止のため遺言を遺すことをお勧めいたします。
1 相続人間の仲があまりよくない方
2 特定の相続人に相続させたい財産がある方
3 お子さんがいない夫婦の方
4 相続人以外に財産を遺したい方
5 前妻や前夫との間に子どもがいる方
6 内縁の妻や夫に対し財産を遺したい方
7 相続人の中に連絡がつかない方や行方不明者がいる方
遺言については法律で定められているため、適当に書いてしまうと、無効になってしまったり、自分が意図していない効果が発生してしまう可能性があります。
せっかく遺言を遺すのであれば、間違いが起こらぬよう、専門家に依頼しませんか。
自筆証書遺言や公正証書遺言の作成補助や相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。(052-508-7081)
遺言については法律で定められているため、適当に書いてしまうと、無効になってしまったり、自分が意図していない効果が発生してしまう可能性があります。
せっかく遺言を遺すのであれば、間違いが起こらぬよう、専門家に依頼しませんか。
自筆証書遺言や公正証書遺言の作成補助や相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。(052-508-7081)